うつ病と暮らしのことー国民健康保険料の軽減ー
こんにちは、なつきちです。
会社勤めをしているときは給与天引きされた数字を確認するくらいしか気にしない保険料ですが、ひとたび会社を離れるとそうはいかないこともあります。
社会保険から国民健康保険への切替手続きや月々の保険料の支払いを自ら行わなければならないからです。
また国民健康保険へ切替を行ったということは、何かしらの理由で会社勤めを離れたことを意味しています。
自営業やフリーランスへの転身はもちろん、会社の倒産やリストラ、身内の介護、病気療養により一定期間仕事自体から離れてしまうことも少なくありません。
私も後者のうちの一人です。
すぐに仕事に就くことが難しく、日々発生する支出をいかに最小限にとどめるかということに頭を悩ませています。
普通なら国民健康保険料もある程度まとまった額の支出が発生しますが、一定の基準を満たせば保険料への支出を抑えることが出来ます。
それが国民健康保険料の軽減措置です。
軽減措置の内容は以下のとおりです。
対象の方
雇用保険受給資格者証の11.離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する方
軽減額(軽減割合)
保険料のおよそ7割
※前年の所得により5割、2割軽減の場合もあるので、実際の軽減割合はお住いの役所の国民健康保険窓口にてご確認ください。
期間
離職日の翌日から翌年度末まで
私の場合、雇用保険受給資格者証の離職理由が33(特定理由離職者:被保険者期間が12ヵ月以上で正当な理由のある自己都合退職)です。
4人家族で軽減前の月々の保険料は約2万9000円でしたが、軽減措置により約9000円に抑えることが出来ました。
手続きの場所
お住いの市区町村の役所の国民健康保険窓口
必要な書類
雇用保険受給資格者証(原本)
手続き方法
窓口で渡される申請書を記入
※手続きの場所や必要書類等は、私が住んでいる市区町村をもとにまとめております。
申請する際は事前に、お住いの市区町村のホームページやお電話等で詳細をご確認くださいますようお願いします。
こういった軽減措置を知っていると知らないとでは、療養中の支出に大きな差が出てしまいます。
心穏やかに療養するためにも、お金に関する心配や懸念は出来る限り排除するに越したことはありません。
活用できる制度は出来る限り活用し、私自身も一日も早い復帰を目指していきたいと思います。