Free Life Log

30代、うつ病歴3年で休養中。人生詰み気味ですが、何とか生きている日々の記録。

うつ病と暮らしのことー失業時の雇用保険ー

こんにちは、なつきちです。

会社を辞めたり、倒産、リストラなどで失業してしまうと、次の就職先が決まるまでの間は給与が発生しないので定期的な収入がなくなってしまいます。

そのため余程貯蓄がない限り、なるべく早く次の職に就くための求職職活動をする必要があります。

特にローンの支払いや家賃、食費、光熱費などの固定費は定期的に発生するので、ややもすると貯蓄が尽きて日々の生活に困窮する可能性も出てきます。

今回はその助けになる雇用保険(いわゆる失業保険)について取り上げたいと思います。

 

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まずは雇用保険についての確認です。

※以下、ハローワークインターネットサービス - 雇用保険制度の概要の抜粋です。

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雇用保険制度の概要

雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。

(労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます)

雇用保険は、

1.労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給。


2.失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施する、雇用に関する総合的機能を有する制度です。

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ざっくり言うと雇用保険とは、失業した時の求職(再就職)活動に支障が出ないよう失業給付(いわゆる基本手当)を支給する制度です。

 

なので、求職活動そのための職業訓練を受講しなければ給付はもらえないということになります。

また失業し求職活動を行っていても、会社を自らの意思でやめる場合会社の倒産やリストラでやむを得ず職に就けなくなった場合では失業給付が支給される条件が異なります。

給付の条件は区分という形で分けられており、離職した際に会社から渡される「離職票ー2」の離職理由(もしくは離職区分、離職コード)で確認することが出来ます。

 

自らの意思で辞めた場合

失業給付が支給されるまで3ヵ月の給付制限期間があります。

区分は「一般受給資格者(40、45、50,55)」です。

リストラや倒産の場合

失業給付が給付制限期間がなく支給されます。

区分は「特定受給資格者(11、12、21、22、31、32)」です。

 

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では同じ失業状態なのに、なぜ給付制限期間の有無が発生するのでしょうか。

 

自らの意思で辞めた場合

自らの意思による失業のため、次の就職先に目処が立っている状態と見なされます。

リストラや倒産の場合

自らの意思に反した失業であり、次の就職先を決めるための時間的な猶予がなかったと見なされます。

 

 上記のように自らの意思のもと、新たな就職先に移るか否かが決め手になります。

しかし自らの意思で辞めた場合についても一部例外が存在します。

それが正当な理由により失業状態になる場合です。

以下が該当し、給付制限期間なく失業給付が支給されます。

  1. 病気やけがによる離職
  2. 妊娠・出産・育児による離職
  3. 親族の看護等による離職
  4. 配偶者や扶養すべき親族と別居生活を続けることが難しくなったことによる離職
  5. 通勤が難しくなったことによる離職
  6. 会社の倒産やリストラ以外で、人員整備のための希望退職に応じたことによる離職

私の場合はうつ病の悪化による離職が上記の1に該当するため、給付制限期間なく失業給付が支給されます。

ただし正当な理由かどうかの判断のため、「就労可否証明書」という書類をハローワークに提出しなければなりません。

就労可否証明書は求職者本人の記入欄医師の証明欄の2箇所の記入が必要です。

また記入の仕方を間違うと正当な理由による離職と認められない場合があります。

ポイントとなるのは医師の証明欄の内容で、

 

①離職する理由になった病気の初診日が退職日よりも前であること。

②病気により、仕事の継続は困難であったこと。

③次の就職先では、週20時間以上の仕事が可能であること。

 

という3点を満たしていることです。

上記を踏まえて書類を提出することで、「一般受給資格者」から「特定理由離職者(23、33、34)」という区分に変更になり給付制限が解除されます。

以前取り上げた国民健康保険の軽減措置も、この特定理由離職者になったことによる優遇措置です。

 

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現状で手続きが進んでいるのは以上なのですが、うつ病による離職の場合、障害者手帳をお持ちの方と同じ「就職困難者」という区分へ変更出来ることがあります。

特定理由離職者の基本手当の給付日数は120日ですが、就職困難者の基本手当の給付日数は300日に延長されます。

これはうつ病という病の性質上、求職活動に様々な制限がかかり、活動の長期化が予想されることへの配慮が込められているからです。

ただし区分の変更にあたっては、かかりつけの先生に「主治医の意見書」という書類を記入してもらい、ハローワークで区分の変更が必要か否かの判断を仰ぐ必要があります。

 

ハローワークの方からのお話もあり、私も主治医の意見書を記入してもらい判断するということになりました。

2回目の認定(12月中旬ごろ)までにはその結果も出ていると思われるので、分かり次第改めてご報告いたします。

また、同じうつ病の方でも個々の状況によっては、対応の内容や流れが異なる場合もありますのでご注意ください。

 

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