うつ病と暮らしのことー雇用保険の区分変更ー
こんにちは、なつきちです。
鬼門である日曜夕方から月曜にかけて躓いたこともあり、ブログの更新も含めぐだぐだな一週間になってしまいました。
どう過ごしたら良いものか、考えものです。。。
しかしそんな今週でも悪いことばかりでなく状況の進展もありました。
以前記事にした雇用保険と求職活動に関する内容です。
自己都合での退職だった私ですが、うつ病による退職であることを申し出たことで雇用保険での離職区分が「特定理由離職者」になりました。
それに伴い「一般受給資格者」とは異なるフローが発生し支援の幅も増えています。
詳細につきましては以下のリンクにてご確認いただけます。
・雇用保険の手続きに関しての記事
・雇用保険の区分変更に伴う支援に関しての記事
そして今回、特定理由離職者からさらに区分が変更となりました。
それが「就職困難者」という区分です。
就職困難者とは
(以下1~5、ハローワークインターネットサービス - 失業された方からのご質問(失業後の生活に関する情報)のQ4の補足1より。)
1.身体障害者
2.知的障害者
3.精神障害者
4.刑法等の規定により保護観察に付された方
5.社会的事情により就職が著しく阻害されている方など
私の場合、うつ病という精神疾患を患っていることから「3.精神障害者」に該当します。
またその根拠については、厚生労働省が「障害者」の定義をホームページ上に載せています。
以下がその抜粋です(障害者の雇用 |厚生労働省より)。
《「障害者」の範囲》
障害者雇用率制度の上では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を実雇用率の算定対象としています(短時間労働者は原則0.5人カウント)。ただし、障害者雇用に関する助成金については、手帳を持たない統合失調症、そううつ病(そう病、うつ病を含む)、てんかんの方も対象となり、またハローワークや地域障害者職業センターなどによる支援においては、「心身の障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方」が対象となります。
ここで示されている「障害者」とは障害者手帳や療育手帳を所有している者および手帳を持たない統合失調症、そううつ病(そう病、うつ病を含む)、てんかんの方です。
また最後の文でハローワークなどでの支援については「心身の障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方」と記載されています。
つまり、手帳を所有していなくてもうつ病という精神疾患を患っている場合、障害があり就職が困難な人物に向けた支援の枠に収まることになります。
しかしここでひとつ問題があります。
それは精神障害保健福祉手帳を持っていない私がうつ病であることを証明しなければならない点です。
そのためハローワークから渡された、うつ病を証明する書類「主治医の意見書(様式4)」を記入を主治医に依頼しました。
ポイントになるのは、
①障害(疾患)を持っているが、症状は安定し求職活動が可能である。
②就労に際しては、作業(業務)内容に注意すれば継続して就労可能である。
以上の点です。
もちろん今の自分が仕事に就くことが出来る状態なのかは主治医とよく話し合うことが必要です。
無理をして仕事に就くことは症状の悪化や長期化に繋がり、未来の自分を苦しめる結果になりかねません。
今回ハローワークへ書類を提出し申請が通ったことで、「就職困難者」として改めて求職活動をしていくことになりました。
また大変有難いことに基本手当の給付期間も120日から300日へと延長されます。
120日という期間で焦って求職活動をするのと、300日の間で企業や職種、業務内容をしっかり調べながら活動をするのとではその成果や未来の自分の在り方も大幅に変わってくるはずです。
今後の予定として、近々ではハローワーク主催の精神疾患の方に向けた就職セミナーに申し込みをしています。
セミナーの内容によって、求職活動の方向性もより具体的になってくるかと思いますのでまたご報告させていただきます。
今回の記事につきましても、個々の状況によっては必ずしも同じ対応や結果にならない場合があります。
より具体的な手続きなどについてはお住いの管轄のハローワークや主治医とご相談いただけると幸いです。